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民活法の特定施設に関わる課税の特例措置についても2年間の延長となってる。

不動産取得税:課税標準 2/3(家屋のみ)

固定資産税:課税標準5年間 2/3(家屋のみ)

特別土地保有税:非課税

事業所税:(新増設)非課税 (資産割)課税標準5年間 2/3

なお、対象として港湾環境創造支援施設は対象外となっている。

 

なお、この章をまとめるにあたって、三井物産株式会社、及びその関連会社のオーナーズ・エンジニアズ株式会社と議論、情報交換を行っている。

 

 

 

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