休憩が終わりましたら、第2ラウンドに入りたいと思います。第2ラウンドでは、質問への回答、第1ラウンドの補足という形で、各パネリストから御発言いただき、最後に私のまとめというふうな進行を考えておりますので御了解いただきたいと思います。
(司会)
それでは、これから始めさせていただきたいと思います。最初は、総務庁の官房審議官をされております塚本さんから、総務庁の行政相談制度の現状と課題ということでご報告をお願いしたいと思います。
総務庁の行政相談制度の現状と課題
塚本 壽雄(総務庁長官官房審議官)

ご紹介をいただきました塚本でございます。
私の方のご説明に使いますのは、お手元の資料の21ページ(本報告書では89ページ。以下、単に( )内に数字のみを記載します。)以降でございますが、時間の関係もありますので、要点を申し上げたいと思います。
只今、お話がありましたように、私ども、行政監察局の職員並びに行政相談委員が行っております、行政相談というものもかなり長い歴史をもっておりまして、後先生のお話ですと、定評があるということでございますが、ここでは、それについて、もう少しご説明を申し上げて、皆様方の御批判なり御指摘をいただきたいと思います。
最初に、私ども総務庁のシステムの特色というものを少し申し上げたいと思います。資料の21ぺージ(89)に書かれているところでございますが、三つあろうかと思います。
一つは、総務庁という、各省庁からは独立した省に相当する組織があって、これが行っている仕事であるという点であります。
二つ目は、行政相談委員という仕組みがありまして、この行政相談委員さんの活動によって、このシステムがさらに力ある働きをしている、ということだと思います。
三つ目に、行政苦情救済推進会議という仕組みもございます。本日のパネリストの田村さんにもこの委員をお引き受けいただいておりますが、この行政苦情救済推進会議については、資料の22ぺージ(89)の※印を付したところに、具体的な内容が説明してございます。
この三つの特色によりまして、私ども総務庁の行政相談システムは、一つは全国どこの苦情でも、また、どの省のどの仕事に関する苦情でも受付け、解決できるというところがございます。もう一つは、単に苦情の解決に止まらないで、行政そのものを改善して行く、つまり、行政の全体まで広く改善ができていくというところにあろうかと思います。