(3) このようなことから、申出人には、職安等を通して職を選び早く立ち直ってもらうよう伝え励ます。
後日、行政監察事務所へ経過報告するとともに次の事項について尋ねた。
1]役所や国に、このような場合の救済機関はないのか。
2]再就職する場合の何かいい機関があるか。
これに対して、行政監察事務所から次のとおり返答があった。
1]この案件は賃金未払いと言うことであるから、労働基準監督署が窓口となる。当事務所から監督署へ依頼したので、早く本人から申告しておいた方がよい。
2]仮に不法就労であっても平等に取り扱うから心配することなく相談してよい。
3]申出人が勤めるに当たっての契約内容等を整理しておくこと。
これを受け、私は労働基準監督署へ出向き監督官S氏より次のとおり説明を聞いた。
1]申出人他二人の就労状況の資料から申出人の会社は倒産しているといえる。
2]「未払賃金の立替払制度」があり申出人は未払賃金の立替払を受けることが出来る。
立替払をする額は「未払賃金総額」の100分の80である。
立替払を受けるには、まず「認定申請書」を労働基準監督署長に提出し、順次「確認申告書」の提出や「確認通知書」の交付等を経て「未払賃金の立替払請求書」を労働福祉事業団に提出しなければならない。
この手続きの最終段階で、他に二人該当する人があることがわかり、計5人の人が手続き等を終え、個々の就労状況に合わせた賃金が支払われることがわかり、給料なんて到底もらえないと思っておられただけに、その喜びは大きいものであった。
以前にも外国人の幼児を持つ親より、毎食の主食となる品物を買い求めるのに、遠く市外まで行かなければならず大変不都合を感じていると言った相談があり行政監察事務所のお世話になったこともある。このように外国人を抱える我が市においては、言葉・衣・食・住等に係わる相談事例が出て来る可能性が大きいと考えられるが、幸いにして、外国人の増加に伴い市役所に外国語による相談員を配置されたことにより、今回のようにスムースに相談にのることが出来たことを大変感謝している。
微力な私ではありますが、度々の研修会、先輩委員の助言や行政監察事務所の迅速な対応や親切な指導があったため申出人に喜んでいただける結果となったのだと痛感している。
14. 在留資格変更の申請について
和歌山県金屋町
行政相談委員 吉松 良治
中国より日本の大学医学部へ、留学生として来日したR氏の相談。
大学入試以来、本人の学究への一途な努力と、真面目さに加えて、大学では担当教授をはじめ、周辺の人々のあたたかい理解や励ましによって、無事卒業。医師としての国家試験にも合格をしました。