1年間は何度でも入国できるし、滞在も自由といって本当に嬉しそうで繰り返しお礼を言われた。
今回、この報告書を書くにあたり私は彼女がその後どうしているかを電話で聞いて見た。夫は3回ほど来日し、その都度、2、3週間滞在したそうで、彼女も学校の休みには香港に行っており、別居結婚は今も健在の様子であった。近く、1年の滞在許可の期限が切れますが又、頑張って申請しますとも言った。さらに彼女は12月には子供が生まれますと続け、私に嬉しい驚きももたらした。
国際化の進む現在、外国人の出入国は激増しており管理事務は大変だと思うが、家族や夫婦の形態も様々に変化しているので、できるだけ個々のケースに柔軟に対応して頂きたいと願っている。
6. 外国人の相談事例と対応
神奈川県平塚市
行政相談委員 大久保 智治
平塚市は神奈川県の湘南地区にある人口25万人の都市ですが、外国人の住民登録者は就労者とその家族で平成11年7月現在3,662人となっています。これらの外国人からの行政相談は多くはありませんが、私の扱った幾つかの相談事例のうち最近の2件を振り返ってみると、次のような内容です。
(1) 在留資格認定証明書の交付
相談者は、入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行い、その添付書類としてフィリッピン共和国パシフィック市地方自治体住民登録官事務所発行の婚姻証明書とその翻訳文等の関係書類を提出したところ、同局から不交付の通知があった。
不交付の通知文によると、「提出された資料からは(日本人配偶者等の)在留資格に該当する活動を行うものとは認められない。」ということである。申出人は、婚姻証明書を提出しているのに不交付とはひどいし、不交付にした理由の詳細説明がないのは納得できない。差別的扱いではないか、と興奮気味の申し出であった。
私は、同局の判断はともかくとして、手続き等に問題があるのなら教示も可能ではないかと考え、同局へ問い合わせの電話を入れたところ、プライバシー等のこともあるので本人と面談の上説明したいとのことであった。一方、差別的な扱いではないのかとの言い分については、地方法務局へ打診したところ、本人から事情聴取の上対応したいが、同局の説明内容等が分かった方が良いとのことであった。この旨を相談者に説明し、早期に関係機関へ出向くよう教示して了承を得た。
この件については、その後相談者から連絡はなく、相談内容からみて関係機関への結果の照会も行ってはいない。しかし、フィリッピンの婚姻証明書交付日から在留資格認定証明書交付申請日まで約2か月余あるが、その間に市へ婚姻届けが提出されているのか、受理されているのか等の疑問があるが、余りプライバシーに係ることに立ち入ることもどうだろかと考えている。