・労働中の事故について雇用主に損害賠償を請求できるか。→本人の過失と思われるので無理・前夫(ペルー人)との間にできたこどもを現在の夫が引き取りたい。→ペルー法が日本法より厳しい養子縁組の条件を課していれば、それをクリアーする必要がある旨説明。
・妻のある日本人のこどもを産んだが認知してくれない。→ブラジル法の認知用件をクリアーし、日本法上の強制認知及び養育費の請求手続きを取ることになるが、弁護士を頼んだ方ががよいむね説明。
・労働現場で事故に遭い傷害を負い、会社から治療費と給料の一部は払ってもらっているが、打ち切ると言われた。→損害賠償を提起すれば休業補償、慰謝料はもらえる見込みだが、オーバーステイなので一旦帰国し、1年後に訴訟を提起するのがよいむね説明。
4. 事案処理の仕組み等
「外国籍住民市政相談実施要綱」及び「外国籍住民法律相談実施要綱」参照
〔参考〕
○外国籍住民市政相談実施要綱
(目的)
第1条 外国籍住民が安心して生活し、活動するために必要な、市政に関する相談等に応じることを目的とする。
(相談員)
第2条 相談担当者は、市民局市民部広聴相談課職員及び(財)大阪国際交流センターに勤務する者とする。
(相談場所)
第3条 相談場所は、市役所市民相談室及び大阪国際交流センター内、インフォメーションセンターとする。
(対応言語)
第4条 大阪国際交流センターにおいては通訳を配置、市役所市民相談室においては、トリオフォンにより国際交流センターの通訳を介し、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、タイ語で対応する。
ただし、英語、中国語、韓国・朝鮮語以外は原則として別表1のとおり、週1回の指定日とする。
(相談日及び時間)
第5条 相談日は、月曜日〜金曜日とし、時間は午前9時〜午後5時30分とする。ただし、祝日、年末・年始は除く。
(相談方法)
第6条 相談は来訪、電話、文書等によるものとする。
(処理方法)
第7条 通常の「市民の声」の処理とする。
ただし、文書回答については当該言語に翻訳したものを申出人に送付する。
(所管)
第8条 市政相談に関する事務は市民局市民部広聴相談課が所管する。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長が定める。
附則
この要綱は、平成10年6月15日から施行する。
○外国籍住民法律相談実施要綱
(目的)
第1条市民生活上の問題で、法律の知識を要するものについて、大阪市内に居住する外国籍住民の相談に応じることを目的とする。