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(相談員)

第2条 相談担当者は、弁護士とする。

(相談場所)

第3条 相談場所は、市役所市民相談室及び大阪国際交流センター内、インフォメーションセンターとする。

(相談費用)

第4条 無料とする。

(相談日及び時間)

第5条 市民相談室では、奇数月の第3水曜日の午後1時〜4時とする。

2 大阪国際交流センターでは、偶数月の第1・3水曜日の午後1時〜4時及び奇数月の第1水曜日の午後1時〜4時とする。

ただし、前2項の相談日が祝日にあたるときはその翌日とし、年末・年始はその都度決定する。

(相談方法)

第6条 相談は面接によるものとし、相談時間は1回40分とする。

2 相談は予約によるものとする。

(通訳)

第7条 相談に際しては、通訳を配置するものとし、通訳は英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、タイ語とする。

2 前項以外の外国語による相談を希望する場合は、通訳は相談者が用意するものとする。

(所管)

第8条 法律相談に関する事務は市民局市民部広聴相談課が所管する。

(施行の細目)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、市民局長が定める。

附則

この要綱は、平成10年6月15日から施行する。

(参考) 外国人のための「一日インフォメーションサービス」

 

─多言語による生活関連情報の提供─

(大阪市国際交流課 (財)大阪国際交流センター)

 

1. 事業の趣旨

近年、大阪で住み、活動する外国人が増えておりますが、こうした在阪の外国人の多くは、十分に日本語が話せない、あるいは理解できないため、日常生活においてさまざまな不自由を感じています。このため、外国人の日常生活の不便や悩みを解消し、大阪で少しでも快適に暮らし活動ができるよう、各団体から専門家を派遣するとともに、ボランティアによる語学サポートによって相談を受け、必要な情報を多言語で提供する「一日インフォメーションサービス」を実施します。

 

2. 開催日時平成11年11月7日 (日) 午前10時〜午後4時(受付は午後3時30分まで)

 

3. 会場

大阪国際交流センター 2F会議室

大阪市天王寺区上本町8-2-6 電話 06-6773-8989

(最寄り駅: 地下鉄谷町9丁目駅または近鉄上本町駅)

 

 

 

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