(備考:相談対応は逐次拡大している。
・東京都:昭和63年英語、平成元年中国語、仏語、平成3年ハングル、平成6年スペイン語
・神奈川県:平成元年英語、中国語、ハングル、平成2年スペイン、ポルトガル語
・横浜市:平成2年英語、中国語、ハングル、平成4年スペイン、ポルトガル語)
[事案処理の仕組み]
外国人相談窓口では、情報提供等案内機能を重視するものと相談事案の処理に重点を置くものと二つのパターンがみられるが、以下後者の事案処理についてみると、一般的に「窓口相談員が受け付けた事案で、情報提供等簡易な事案は担当者限りで処理するが、その他専門的な知識が必要なものについては、1]関係機関に連絡、照会したうえで回答、2]関係機関を紹介するなど」の方法がとられている。
事案処理等について「外国人相談窓口運営要領」や「相談実施要領」などが定められているところもみられるが、これらの規定等が必ずしも整備されているものではない。
(・事例(東京都)
在留資格や婚姻関係の事案については入国管理局や大使館領事部等関係部門と、日常生活に関する事案については庁内関係局、区市町村担当窓口と連絡をとりながら処理している。
・事例(東京都新宿区)
受付事案は、1]相談員及び通訳が回答、2]必要に応じて関係部課へ案内し、または専門機関を紹介することとしている(「外国人相談窓口運営要領」を作成)。
・事例(愛知県および名古屋市)
1]受付・処理表を様式化し、相談担当者、申出人氏名、住所、電話番号、国籍、相談言語、相談内容、回答内容等を統一的に記入、
2]受付・処理表の内容はコンピュータに入力、
3]専門的問題に関しては他の機関を紹介、
・事例(大阪市)
「外国籍住民市政相談実施要綱」及び「外国籍住民法律相談実施要綱」を作成
なお、北海道では、外国人相談を受ける立場にある自治体や国際交流団体などの外国人に対する情報提供や相談体制づくりを支援するため、「在住外国人からの相談の手引き」を作成し、関係機関の参考に供している。
(4) 相談内容にみられる特徴
外国人を対象とした相談窓口には、1]情報提供など案内業務を主体にしているものと、2]相談業務を主体にしたものと、大きくは二つに分類することができる。
一般に、前者は国際交流協会等の第3セクターによる運営によるものであり、観光、催事、医療、伝統文化等生活情報に関するものが多く、取り扱い件数も極めて多い。