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日本語を学ぼうとする外国人の多くは、先ず「日常生活に必要な日本語を習得したい」ということから始まる。しかし、それぞれの国籍の違い、学習できる時間の問題、また、「日本人と結婚したため」「日本のことを知るため」あるいは「就職のため」などとその求めるものは異なっており、在留外国人の「長期化」「家族化」「多国籍化」に伴い、学習ニーズも非常に多様化し、これらニーズに如何に対応すべきか。

外国人相談に関する問題解決の基本は、まず外国人自らの力で問題に対処するための自助努力の育成を如何に支援するかにある。このことは「日本語の力をつけ、友だちを得ることで、困難を乗り越える力が付く、これが問題を解決して行くことになる。」(アジア女性センター)とする指摘に端的に現れている。日本語教室や日本語学習についての多様化して行くニーズに如何にきめ細かな対応ができるか、今後この問題に対する行政の支援が、ますます重要となってきているといえる。

6] 人権問題

最後に、人権問題について触れておく必要がある。

日本人の外国人に対する差別的な言動については、言葉の問題からお互いの意思の疎通が十分にできていないことや生活習慣の違いからくる誤解に基づくものも少なくないと考えられる。しかし、それが、意識的なものか無意識なものかは別として、結果として在留外国人の蔑視や差別となって表れ、人権侵害にも発展しかねない問題が外国人相談を通じてみられる。

既に、個別事項のところで取り上げたところでもあるが、住宅に関し「入居の拒否」の問題がある。外国人の入居を忌避する理由として「生活信条・生活習慣の違いから来るトラブル」「犯罪の多発の心配」などが挙げられているが、いずれにせよ、外国人であるが故に入居を断るというケースは国籍、人種を問わず非常に多く発生しており、こうした人種差別ともいえる取扱いに怒りを込めた非難が相談の中に現れている。「我が国では法律違反になる」「日本人が外国でそのような扱いをされたらどう思うか」と強く訴える外国人(ブラジル人・カナダ人等)もいる。単に、民事的な問題として片づけるべき事柄ではなく、日本(人)の信義を問われる問題として捉え、不動産業者や家主に対する啓発・指導を行い、その結果を踏まえつつ、効果的な対策の検討が必要になってきている。

住宅の「入居の拒否」は一つの事例であるが、「職場における差別」「学校現場でのいじめ」「家庭内暴力」など、個々の日常生活の中で、多様な人権問題が相談窓口に寄せられている。一人一人の心のなかの国際化が問われているといえる。

 

 

 

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