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カリフォルニア州の場合「危機管理行政基準」を策定し、州内のさまざまな政府機関が緊急事態の発生した場合にとるべき行動基準と対応機関をあらかじめ設定している。たとえば、不測の事態が発生しても、規模が小さい場合、現場に近い消防隊や警察で対応する。これら現場レベルで処理可能な事件は、州内に共通の「非常事態対応システム」(Incident Response System)があり、これにもとづき処理される。反対に規模が大きくなると、事故は複数の自治体にまたがって拡大する可能性が高い。

こうした場合を想定し、「危機管理行政基準」では、緊急事態に対応する管理主体を、現場レベル(Field Response)、自治体レベル(Local Response)、地域レベル(Operational Response)、広域圏レベル(Regional Response)、州レベル(State Response)の5段階に分類し、事故の規模によって、現場で対応するものから州政府全体でとり組むものまで分けている。

事故が発生し自治体で対応できない場合、関係団体は非常事態宣言を出すが、そうなると危機の管理主体は自治体から地域レベルに移る。その後、さらに広域圏につくられた危機管理行政本部(Office of Emergency Management)から、最終的には知事を本部長とする州レベルの管理に危機の対応主体は拡大する。つまり、自治体が非常事態を宣言し州政府に依頼を出さない限り、州政府が勝手に事故の解決に乗り出すことはできない原則がある(State of California, Governor's Office of Emergency Services, 1995, Federal Emergency Management AgencyのHP, http://www.fema.gov/)。

図5─(4) 危機管理行政の政府間フロー

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ウ. 阪神・淡路大震災後の防災体制の整備

この大震災で日本国中の自治体は、自分の自治体でこの規模の直下型地震が起こった場合にその対応ができているかどうか不安になった。そのひとつは、地域防災計画を策定してある程度の災害に対応できる体制は整えてあるが、その規模が大きな災害には無力であることが明らかになったことである。そのため、各自治体は地域防災計画を再検討し、新たに計画を策定し直した。

次に、大規模災害が起きた場合の支援協力体制の整備の問題である。市町村の場合は、県との連携協力をとることになっているが、県をまたぐような大規模の場合、県や自分たちの自治体自体が壊滅的な被害を受けた場合、連携協力がとられているかどうかが課題となる。

 

 

 

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