これらの外国人防災対策を機能的に分類してみると、一般的に防災等に関する情報提供をおこなうもの、避難所や避難場所への誘導をはかる防災サイン計画、防災訓練・講習会等をおこなうもの、緊急相談・緊急医療体制を整備するものに分けることが可能である。
これらの外国人への防災施策はあるが、情報化社会の中でインターネットによる防災情報の提供も進んできている。上記の団体ではほとんどがホームページ上に防災情報として、避難場所、避難方法、対応策等を掲載し、防災意識の普及啓発に努めているが、外国語による併記ならびに外国語ホームページはほとんどないのが現状である。インターネットでの情報提供の有効性も認識しなければならないであろう。
(5) 法制度上の災害と防災体制の整備
ア. 日本の防災対策と制度
法制度上、「災害」及び「防災」はどのように定義されているのだろうか。災害対策基本法第2条において、「災害」とは「暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する制令で定める原因により生ずる被害をいう」と定義されている。