また、法の一部改正(平成11年8月18日)により平成12年2月18日からは、再入国許可の有効期間も「1年を超えない範囲内」から「3年を超えない範囲内」へと期間延長されることとなっている。
○永住許可条件の開示
私は永住許可の申請をしようと考えているが、どのような条件がそろえば許可が下りるのか分からない。永住許可条件の開示を行ってほしい。
永住許可条件は、出入国管理及び難民認定法(第22条第2項)により、原則として、1]素行が善良であること、2]独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、3]その者の永住が日本国の利益に合致することとされている。
また、(財)入管協会が発行している冊子「国際人流」(第138号)に、『在留資格「永住者」について』の記事(法務省入国管理局入国在留課永住審査係長執筆)を掲載し、「10年以上継続して日本国に在留していること」など、細かな審査ポイントが記載されている。この冊子は入国管理局・管内出張所のほか、外国人の多い学校、企業、県国際交流センター、市の国際交流協会等において、外国人に閲覧されている。
なお、入国管理局では、永住許可条件は別に隠すような性質のものではなく、来所して質問等があれば十分説明したいとしている。
○婚姻届に添付した自国政府発行の婚姻証明書の返還
母国で日本人女性と結婚した際に交付を受けた婚姻証明書を添付して区役所で婚姻届を行ったが、婚姻証明書を返還してくれない。当該証明書は夫婦にとって大切な書類なので返還してほしい。
1] 日本人が外国人と結婚した場合、戸籍簿に婚姻(身分関係)についての記載を行う必要があることから、市区町村に婚姻届を提出しなければならない。
本件のように、国外で外国人と結婚した後、日本において婚姻届を提出する場合には外国人配偶者の本国法に基づく方式による婚姻を証明する証書の添付が求められている。しかし、 婚姻届等に添付した資料は、戸籍法に還付についての規定が設けられていないことから、原本の還付は行われていない。
ただし、事情によっては、便宜的取り扱いとして還付することもあり、還付に応じるケースとしては、再取得できない書面、容易に再取得することが困難な場合等とされている。
2] 本件について、行政苦情救済推進会議(管区局)の委員から、「裁判所では、原本を提出させるが、内容を確認した上でコピーを取り原本を還付している。また、登記所でも、原本を確認すれば、原本を還付している。したがって、婚姻届に添付した婚姻証明書を例外的に還付するのではなく、窓口でコピーを取るなどして、原則還付すればよいと考える」との意見が出された。