在留外国人に、経歴及び全家族の記載を求めている理由は、1]在留資格の基準適合性(職歴、卒業資格、技能資格等)を確認する、2]同居の有無、国籍、在留資格(同期間)等を確認することにより、当該外国人の在留資格、同期間の決定等を審査に反映させるためであるとされている(入国管理局への照会結果。)。
したがって、申請書に経歴や家族についての記載がない場合は、出入国管理業務そのものができないことから、審査を行うために必要な資料を求めることとなり、その結果、かえって事務処理の停滞や申請者への負担をかけることとなる。
なお、平成11年8月10日の法施行規則の一部改正により、平成11年10月1日から在留期間の延長(例えば、在留資格が「人文知識・国際業務」の場合には「1年又は6か月」が、「3年又は1年」へ延長)が図られたことから、今後、申請者の負担は軽減されることになると思われる。
○在留期間更新許可手続の出頭回数
在留期間更新許可手続は、従来は一度の出頭で済んでいたが、現在は申請時に住所・氏名を記載したはがきを提出し、後日、そのはがきに指定された日に再度出頭しなければならず、結果的に2回出頭しなければならない。
勤務者は時間がとれないので一度で済むようにしてほしい。
全国の地方入国管理局・所では、従来、在留期間更新許可事務等を受け付け、その日のうちに処理する方法をとっていたため、申請者を長時間待たせるなどの問題が生じていた。待ち時間の解消を図るため平成5年11月1日から、受付時においては申請書の記載事項及び提出資料の確認のみを行い、審査を終えたうえで、後日許可を行う方法に改められた。
また、入国管理局は、本件にあるような申請者の負担軽減のため、昭和62年から、申請人に代わって一定の者(外国人の所属する学校、企業や行政書士等)が申請事務を行うことができる申請取次制度を設けている。また、この制度の周知は、入管職員が学校や企業に出向いて行う説明会、(財)入管協会が発行している「国際人流」への記載等により行っている。
なお、入国管理局では、緊急な処理を要する案件、遠隔地に居住する者の案件、高齢者・年少者の案件等については、人道的見地等から申請受理の当日に処理することとしている。
○在留の長い外国人の在留許可期間の延長
私は、在留外国人として、翻訳業を行っており1年間の在留許可期間を更新しながら在留してきたが、その期間が連続で8年、通算すると20年になった。私のように在留期間の長い者については、在留許可期間の長期化を図ってほしい。
前項についてもみたように、法務省では、在留外国人からの要望に沿うかたちで、法施行規則の一部改正を行い、平成11年10月1日から在留許可期間の延長を図っており、例えば、在留資格が「人文知識・国際業務」に該当する翻訳業は、従来の在留許可期間である「1年又は6か月」が「3年又は1年」に延長された。