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このような意見を踏まえて当局で検討した結果、本件については、戸籍法に基づく手続きであり、全国的に統一した取扱が行われる必要がある事項のため、総務庁本庁(当局の上級機関)に連絡した。

○国民健康保険加入の際の十分な説明

来日して国民健康保険に加入したが、1]保険料は収入に応じて異なること、2]民間の国際保険に加入する場合でも国民健康保険は途中で脱退できないことなど、区役所の担当窓口で十分な説明がなかった。

外国人が、国民健康保険の加入手続を行う場合は、その制度について十分に情報提供してほしい。

1]外国人登録を行っている者で、入国当初の在留期間が1年以上である者(1年以上日本に滞在する認められる者を含む。)は、法令により国民健康保険の対象となることとされており、外国人であっても公的医療保険制度は強制的に加入しなければならないこととなっている。

2]福岡市では、平成5年頃、英語、ハングル及び中国語版の「国民健康保険のあらまし」(14頁)を作成していたが、制度改正で現状に適合しなくなったため現在活用されていない。

今回の要請を受けて、市では、平成12年度中には内容の改定を行うこととし、区役所の窓口等に備え付けるとともに、国際交流協会や国際交流センター、大学などに配布することにしたいとしている。

○外国人の民間住宅の賃貸

外国人が民間住宅を借りようとする場合、不動産業者によってはいやな顔をし、中には賃貸を断るところもある。

行政機関で対応することが難しい面もあると思うが、なんとか外国人が住宅を借りやすいようにしてほしい。

1]留学生の多い県内の34大学(短期大学、高等専門学校を含む。)に留学している外国人については、(財)内外学生センター、県宅地建物取引業協会、関係市が協議し、平成9年4月1日から「留学生住宅保証制度」を設けた結果、連帯保証人に県国際交流センターや国際交流協会等がなることにより、協力店として登録している約300の不動産業者から物件の紹介を容易に受けることができるようになっていること。また、2]一般の外国人については、県宅地建物取引業協会のの説明によると、現在、空家(室)が多くなっており、外国人が借りられる機会は増えているのではないかとしている。

 

 

 

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