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エ. 労働・所得

現行の我が国の外国人労働者受入れの基本方針は、専門的な技術・技能、知識等を生かした職業活動に従事する外国人の就労を限定的に認める一方、いわゆる単純労働への就労は原則認めていない。

このため、現行の在留資格において、制限のない就労活動が認められる在留外国人は、「永住者」「日本人・永住者の配偶者」「定住者」に限られている。これら以外の在留外国人の在留資格については、1]就労活動が制限付で認められる資格(例:教育、技術、人文知識・国際業務)のものと、2]就労を認めない在留資格(留学・就学、家族滞在)のものとに分けられ、後者については「資格外活動許可」を得て就労し得る途は開かれてはいるものの、留学生・就学生について例外的な取扱いが行われている以外は、単純労働への就労は認められていない。

このように、単純労働については、きわめて厳しい労働力流入政策がとられてはいるものの、実態的には、相当数に上る不法滞在者などが「不法就労」という形で単純労働に従事しているといわれている。

いずれにしても、外国人労働者の就労は、国内の経済情勢に大きく左右されることから、在留外国人就労を巡る労働環境には著しく厳しいものがあり、「求職・解雇」「契約」「給料・税金等」「労災」「労働条件」等の面からさまざまな問題が相談という形で顕著に現れてきている。

1] 求職・雇用契約・解雇

求職・解雇関係の相談では、「求人を紹介してくれる所を知りたい」「外国人向けの就職情報を入手したい」「新しい就職先を見つける方法を教えてほしい」「アルバイトの応募方法を知りたい」などといった相談が極めて多い。具体的な相談例としては、次のように「就職難」の窮状や、「雇用契約の一方的な解消」「不安定な契約期間」「突然の解雇」などの苦情を訴えるものがある。

〔事例:仕事が見つからない〕

○東京で一度勤めたが解雇された。同国人が多く居住しているO市に来てみたが、仕事がなく駅で野宿している始末。何とか働いて少しでも母国にいる家族に仕送りをしたいと考えている。どこにお願いすればよいか。(群馬)

○アフリカから来日した。現在ビザも切れ、帰る旅費さえない状況。私からの送金を当てにしている本国の家族のために少しでも金を稼いで帰りたい。(東京)

 

 

 

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