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「帰化」は、外国人が日本国籍を取得して日本人として全く何の制限もなく日本国内に居住できることになる制度であり、また、「永住」は、外国籍のまま滞在期間や活動の制限などを受けることなく日本国内に滞在できることになる制度である。いずれの場合も法務大臣が認めた場合に限り許可されるものとされており、厳しい制度運用が行われている。

帰化についての相談では、「帰化が認められる可能性」「帰化の具備条件」「申請の手続き」についての照会が多くみられる。また、永住についても同様、「永住許可の条件」や「申請手続き」についての照会が主なものとなっているが、中には、「帰化の不許可」「事務処理期間」について、次のような具体的な苦情もみられる。

〔事例:25年も日本で生活している者の帰化手続〕

○来日してすでに25年が経過し年齢も50歳後半になった。子供達もすっかり日本の生活に馴れ親しみ、本国には帰国する意思を持っていない。そこで帰化申請をしたが却下された。何故なのかはハッキリしないが、まったく帰化できる可能性がないとしたら先々不安でならない。(東京)

〔事例:帰化申請事務の処理促進〕

○平成5年4月、帰化申請をして1年以上経過しても現在まで法務局から何の通知もない。何が問題となって遅くなっているのか分からないが、いつ呼び出しがあるのか、どのような見通しなのかも分からず非常に不安だ。(千葉)

〔事例:永住許可審査期間の短縮〕

私の夫は外国人であるが、将来とも日本で生活していく考えで夫も同じ考え方である。ところが永住許可を取得するには難しい審査があり、また、取得できてもそれまでの期間は非常に長い。日本人の配偶者については、もっと簡単な審査で許可されるようになってほしい。(北海道)

類似のものとして「永住権の取得に3年もかかり何度も遠い入国管理局に出向かなければならなかった」とする苦情もみられる。

しかし、このような苦情がみられる一方、適切なアドバイスによって希望する「永住許可」を得ることができたとする喜びの声も聞かれる(資料編「行政相談委員活動における相談事例」参照)。

 

イ. 婚姻・家族

人的交流の国際交流が進む中にあって、日本人と外国人又は外国人同士の結婚が多くなってきている。厚生省の「人口動態統計調査」によれば、このようなタイプの婚姻比率は、1998年には4.18%となっており、約10年前(1990年)の4.02%、20年前(1980年)の1.43%に比較すると高くなっている。

こうした国際結婚は、もちろん幸福な結婚生活を順調に築き上げているケースも多いが、その一方、生活習慣・生活信案の違いや言葉の不自由さなどからくる理解不足─相互不信・家庭不和へと不幸な軌跡をたどり、これからの問題が相談窓口に持ち込まれる事も少なくない。

 

 

 

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