日本財団 図書館


〔事例:資格外活動としてアルバイトできるか〕

○「就労」資格で滞在している夫の「配偶者」資格で来日した。家計が苦しく少しでも暮らしの足しにするため、アルバイトをしたいと考えているが、それが認められるか。(広島)

3] 在留期間

在留外国人には、許可された在留資格ごとに在留期間が与えられ、その期間が経過(更新制度あり)すると帰国しなければならず、この滞在期間を経過してなお滞在すると「不法滞在」となる。

在留期間に関する相談は、「在留期間(又はその延長)」「申請手続き」についての問い合わせが多いが、中には、不法残留関連の相談もかなり目立っている。

〔事例:不法残留で帰国命令を受けた場合の滞在手続〕

○事実婚の夫が不法滞在のため退去命令を受けた。入国管理局から「いったん帰国して待つように」と言われた。しかし、不法滞在者の再入国は極めて難しいという。

彼との間に子供もおり、何とか夫の滞在を認めてほしい。(千葉)

なお、一時的に日本国外に出国する在留外国人が出国の都度、改めて在留資格を取り直さなくても済むようにする一時帰国制度があるが、この制度に関する相談では、次のような問題を抱える相談もみられる。

〔事例:一時帰国者の再入国手続〕

○私の息子がアメリカの大学に入学。息子の再入国許可を期限切れにしてしまったため、その後は休暇で本国から日本に戻る都度、「短期滞在」の資格を取得しなければならなくなった。手続きが煩瑣である。配慮をしてほしい。(北海道)

一時帰国に関しては、このほか「本国の母の急病ですぐにも帰国したいが再入国許可を得る時間的余裕がない」「出産のため期限内の再入国が不可能になったが延長は認められないのか」「一時帰国の許可を受けずに帰国させてしまった14歳の子供の新学期が迫り困っている」などといった切実な相談事例もみられる。

4] 国籍・帰化・永住

いわゆる国際結婚に伴う夫婦の国籍及びその子供の国籍の取得・喪失については、「国籍法」において定められているが、夫婦の一方の外国人の本国法との関係で、その子供が暫定的に二重国籍になるケースが生じたり、離婚、死亡等により婚姻関係が解消された場合の子供の国籍、事実上の婚姻によって出生した子供の場合の国籍などについて複雑な問題が派生する。

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION