日本財団 図書館


〔事例:離婚した場合の在留資格が心配〕

○中国人女性から県内在住の日本人と結婚しているが、夫との離婚を考えている。離婚後も日本にいられるだろうか。(宮城)

〔事例:夫が死亡した外国籍の妻は帰国しなければならないか〕

○私(外国人)と10年連れ添った夫(日本人)が死亡した。未成年の子供がいるのだが、本国に帰らなければならないのか。私としては子供と一緒に夫と過ごした日本で生活したい。(岡山)

〔事例:「就学資格」から「留学資格」への変更〕

○「就学」の資格で来日し専門学校に通学していた。当初の予定にはなかったが日本のA大学に合格した。そこで「留学」に在留資格を変更しようと入管局に申請したが認められず困っている。近く在留期間が切れる。(神奈川)

特に、資格取得の変更については、「就学から留学」「留学から就労」「就学から就労」「留学から日本人の配偶者」「配偶者から就労」「家族から就労」など、多様な資格変更について不安を持ちつつ照会してくる相談例が多くみられる。

また、資格変更については、在留外国人との行政相談懇談会で、次のような「申請手続き」の煩雑さを訴える苦情もみられる。

〔事例:在留資格の変更手続きの簡素化〕

○中学校教員から大学教授になることになり、在留資格を「教育」から「教授」に変更することになった。教員を辞めて教授として採用になるまでの間、僅かの期間であったが短期滞在の在留資格を取得しなければならず手続きが非常に煩瑣であった。こうした場合の在留資格変更の申請手続きを簡素化すべきである。(北海道)

2] 資格外活動

留学生・就学生の場合、資格外活動許可を得て一定の制約条件下で単純労働(アルバイト)に従事することができるが、その他の在留資格(日本人の配偶者、定住者等を除く)で在留している外国人は単純労働に従事する資格外活動は認められていない。

資格外活動関係の相談では、留学生・就学生からの「許容されるアルバイトの範囲・就業時間」などについての照会が圧倒的に多いほか、留学生・就学生以外の在留外国人から、次のような、アルバイトが認められるかどうかの不安を訴える相談例もみられる。

〔事例:就学生のアルバイト〕

○日本学校に通っているが、アルバイトは1日何時間できるのか。入国管理局の許可が必要なのか。許可が出るまで3ヶ月位かかると聞いた。(宮城)

〔事例:資格外活動としてアルバイトできるか〕

○「就労」資格で滞在している夫の「配偶者」資格で来日した。家計が苦しく少しでも暮らしの足しにするため、アルバイトをしたいと考えているが、それが認められるか。(広島)

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION