(財)京都市国際交流協会「1998年度年年報」17頁「情報サービスコーナー相談統計」から作成。
エ、 政令指定都市における外国人相談の特色
以上、千葉、横浜、京都の外国人相談の考察を通じてもわかるように、政令指定都市の場合、外郭団体である国際交流協会等が、外国人相談などにおいても大きな役割を果たしている。このことは平成2年2月に自治省がこれら「地域国際化協会」の設置を含む「地域国際交流推進大綱」に関する通達を都道府県及び政令指定都市に発したことにより設置が促進されたものである。
この背景には、すでに外国人住民の急増とそれにともなう業務量の増大及び事務内容の多様化によって行政組織そのものが、行政ニーズに十分対応できなくなり、公私の役割分担をなす必要が生じたことがあった。同大綱のなかでこの公私の役割分担について、まず公たる自治体の側には、1]民間部門の国際交流を促進するために国際交流活動の場を提供すること、2]情報の収集・提供及び地域国際交流推進大綱等地域の国際化に関する計画を作成すること、3]民間部門では実施できない国際的施策を実施することをあげている。また、私たる協会側の役割としては、4]地域における国際交流活動の中心となって主体的、創造的な活動を行うこと、5]民間団体、住民などとの連絡調整を行うことをあげている。