表1─(5) 学ぶことを目的とした外国人入国者の推移
(ウ) 不法残留、不法就労 入国管理局の電算統計に基づく推計により不法残留の実態を入国時の在留資格別にみると、平成11年7月1日現在の不法残留者は26万8,421人、このうち、入国時の在留資格が「短期滞在」のものが20万388人であり、4人に3人は観光客等を装った上で入国しているといえる。
(ウ) 不法残留、不法就労
入国管理局の電算統計に基づく推計により不法残留の実態を入国時の在留資格別にみると、平成11年7月1日現在の不法残留者は26万8,421人、このうち、入国時の在留資格が「短期滞在」のものが20万388人であり、4人に3人は観光客等を装った上で入国しているといえる。
表1─(6) 在留資格別不法残留者数の推移
(注)法務省入国管理局(平成11年9月)資料より
イ. 外国人登録 通常の入国者の場合、入国の日から90日を超えて在留するときには外国人登録を行うことが義務づけられている。従って、外国人登録者で見る外国人の在留状況は、相当期間我が国において生活する外国人とみることができる。
イ. 外国人登録
通常の入国者の場合、入国の日から90日を超えて在留するときには外国人登録を行うことが義務づけられている。従って、外国人登録者で見る外国人の在留状況は、相当期間我が国において生活する外国人とみることができる。
前ページ 目次へ 次ページ