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(10) Robert Frost著と見なされている 「Mending a Wall (壁の修復)」 / J. M. and M. J. Cohen 「The Penguin Dictionary of Quotations」 1st ed. (Penguin Books 1960年) P.163

(11) 海上境界線は、第1に、それらが互いに隣接もしくは並んで同じ陸地にある場合(例えば、ブルネイ、マレーシア及びインドネシアはボルネオ東海岸沖の海上境界線に合意する必要がある)、第2に、(本土か離島かに関わらず)領土がある距離以内で他国家の領土と向き合う(すなわち、12海里の領海線の場合24海里以下、そして排他的経済水域(EEZ)の場合400海里以下)2つの国家間に必要である。

(12) 海洋法条約 3条

(13) 第2次世界大戦後、アメリカを含む多くの海洋国家が、大陸の自然の延長の一部と定義されるであろう大陸棚の資源に対して、排他的管轄権、支配権または(主権とは別個の)主権的権利を一方的に宣言してその権利を主張をした。この基本方針は1958年の大陸棚に関するジュネーブ会議において条文化された。それにより大陸棚は、海床とその下の部分からなり、沿岸に領海を越えて水深200メートルまでの海域、もしくはそれを越えて、海床とその下の天然資源の開発が可能な水深までの海底区域として定義した。1982年国連海洋法会議は、開発可能という基準を捨てて、「大陸棚」について、「大陸棚」の幅の広さに関係なく、領海基線から200海里までを自動的な権利とすることを採択した。海洋法条約76条に定められたある特定の条件の下では、大陸棚の外端は領海基線から最大350海里までを拡大することもある。

(14) 例えば、オーストラリア、インドネシア間のチモール海峡条約は、海床のみを対象とするが生物もしくはその他の資源に対してではなく、原油と天然ガス資源に関してのみ適用される。

(15) 海洋法条約 76条

(16) 海洋法条約 57条

(17) 中華人民共和国の領海及び接続水域法は、1992年2月25日に、第7回全国人民代表会議の常任委員会の第24会期で成立した。

(18) Blanche and Blanche 「前掲引用書中」 P.16

(19) Zhiguo Gao 「The South China Sea : From Conflict to Cooperation?(南シナ海:対立から協力へ?)」 / 「Ocean Development and International Law (海洋開発と国際法)」 Vol.25 (1994年) P.346

 

 

 

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