(20) Ball 「前掲引用書中」 P.108
(21) 境界線は、それらが互いに向き合うもしくは隣接して位置する2つの国家間に必要とされる。例えば、互いに向き合い400海里以内の距離にあるため、インドネシアとベトナムは南シナ海における海上境界線について交渉する必要があり;同様に、ボルネオの西海岸に隣接した領土を持つため、マレーシアとインドネシアは同海域において海上境界線を必要とする。
(22) Ball 「前掲引用書中」 P.110
(23) Ball 「前掲引用書中」 P.108 海上境界線の画定に際し、法廷と裁判所で考慮される適切な要因についての簡明な記述については、Stuart Kaye の「Australia's Maritime Boundaries (オーストラリアの海上境界線)」 (Wollongong Papers in Maritime Policy No.4 海洋政策センター ウーロンゴン大学)PP.11-26参照。
(24) 「Tunisia/Libya Case (チュニジア/リビアの事例)」について / 「ICJレポート」 P.18 PP.76-77にも同じく引用 P.21
(25) 「Gulf of Maine Case (Maine湾の事例)」について 「ICJレポート」 (1984年) P.246 P.342にも同じく引用 PP.21-22
(26) 英仏間の海峡問題の調停において、調定裁判によって画定された境界線がチャンネル諸島に対する協力を失った1つの理由は、同諸島が1つの独立した主権国家ではなかったからである。 18ILM397 (1979年) P.442にも同じく引用 P.23
(27) 例えば、1972年にオーストラリアがインドネシアとの間で、チモール及びアラフラ海における海床境界線について合意に達した際に用いられた。
(28) 海洋法条約 3条
(29) 海洋法条約 57条
(30) 海洋法条約 76条
(31) Elizabeth D. Samson 「Fisheries (漁業)」 / George Kent and Mark J. Valencia編 「Marine Policy in Southeast Asia (東南アジアにおける海洋政策)」 (バークレイ校 カリフォルニア大学出版 1985年) P.101