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○通信措置

 

すでに述べた通り、ラテンアメリカ諸国の海軍は、毎年米海軍と実施するUNITAS海軍演習を通じて共通の通信手順を開発している。米国と他のNATO海軍も同様に共通の手順を長年にわたって開発してきた。アジア太平洋地域では、WPNSワークショップが地域海上情報交換ディレクトリー(宛先表)を開発し、現在は、共通の戦術通信マニュアルを開発中である(*9)。これらの実用的な海上通信手段をアジア太平洋地域の海洋諸国全てが広く採用することに加えて、この地域あるいはその他の地域/サブ地域のいずれのINCSEA協定も結局は異常なあるいは危険な海上行動に関する通信/協議の規定を含めたものとなるであろう。

 

○通告措置

 

これまでの通告によるCBMsは、主として地上兵力の演習通告に関するものであった。多様な海上兵力の構成にそのような措置を適合させること及び欧州、中東及びアジア太平洋のような広大な地域で実施することは極めて困難な交渉やCBMs以上により公式の軍備管理の特性を必要とする。各国は自国の航空機や艦艇の柔軟性や機動性が制限を受けることを避けるため、これまで、自国の航空機や艦艇の行動を通報することについては精一杯抵抗してきた。従って、そのような措置は、ある国が自発的に行なう措置としては歓迎されるかも知れないが、冷戦後の世界における地域の海洋環境においては早期に推進すべきCBMsではなさそうである。

 

○視察/査察措置

 

海上という環境への適用の可能性が高いこの分野のCBMsには海軍の訓練/演習の視察、海軍施設の査察及び管理区域が含まれる。海軍演習へ自発的にオブザーバーを招待すること、及び自発的に海軍施設へ査察官を招待することは、公開性に対する顕著な保障であり、海洋国として検討しなければならない事項である。しかしながら、海上兵力構成が本質的に異なる2国間で、そのような措置について正式に討議しようとする試みは、公式の軍備管理の複雑さを持つことになり、ただでさえ少い信頼を危険にさらすことになりかねない。いろいろな地域で、将来、特に有望なCBMsは、海洋資源監視に関する海洋協力である。

 

 

 

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