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その上で有害行為を行う軍艦の制止又は領海外への退去のための全ての手段が失敗した場合にのみ、当該軍艦に対する武力行使を行う。こうした手段は国連海洋法条約には規定してはいないが、主権国家が採りうる一般的な国際法上の対応措置である。

 

(3) 国際水域の海上警察権

 

●私船に対する臨検

公海上の船舶は原則として、旗国の管轄権にのみ服するので、軍艦が外国船舶に介入することは一般には認められない。しかし、例外的に軍艦は慣習国際法上、公海上の外国船舶に対し一定の公海における海上警察権を行使する権利を有してきた。国連海洋法条約では、この権利を「軍艦」のみならず「軍用機」及び「権限を与えられた政府の船舶及び航空機」も行使しうることとした。

(第107条、第110条4項、5項、第111条5項)

また、この海上警察権は公海、排他的経済衰期及び接続水域においても行使出来る(第58条2項)。

具体的には、先述の通り、次の場合に海上警察権の行使として軍艦等の私船に対する臨検が認められる。

・海賊行為を行っている船舶

・奴隷取引に従事している船舶

・無許可放送を実施している船舶

・無国籍船舶

・外国の旗を掲げているか又は当該船舶の旗を示すことを拒否したが、実際には当該軍艦と同一の国籍を有している船舶

(第110条)

●追跡権

国連海洋法条約では、これまでの内水、領海、接続水域に加えて排他的経済水域、大陸棚上部水域及び群島水域においても、それぞれに適用される沿岸国の法令に違反した船舶をそれらの水域から追跡することが認められている。その際被追跡船舶がその旗国又は第三国の領海に入るまで継続することが出来る。追跡権は、軍艦、軍用機、権限を与えられた政府の船舶及び航空機によって行使される。

 

 

 

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