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海洋資源・環境については、国際協調のもとに保護する考えが必要である。

「国際海洋法学会」(IOI)、そして前述の「海洋問題世界委員会」(IWCO)では、国連海洋法条約の厳格な履行と、“人類の共同財産”としての海洋の“開発-資源-環境”を国際社会の中で総合管理することの必要性を訴えている。

さて、一言で海洋資源・環境の保護といっても、その対象となる海域は広大であって、とても海上保安庁やコースト・ガードといった海上警察機関の兵力だけに依存することは不可能であろう。また、各国の管轄水域を横断しての活動となれば、当然、自国の管轄権を有する海域から外に出ての活動もあることが前提となるので、それぞれの国内法に縛られる海上警察機関では行動に限界があり、海上防衛力の参加が不可欠となる。

従来・資源・環境といった問題は、ほとんどの場合、“社会・経済”の枠組みの問題としてとらえられてきた。本来の意味合いとしてそれは間違いではないが、資源の枯渇と環境の変化が、地球上の自然と生命を育んできた地球システムに重大な影響を及ぼし、人類の生存そのものを脅かすことが危倶される時代に臨んで、もっと大きな発想が必要ではないか。

軍事力の使用は、例えそれが平和目的であれ、武力紛争が顕在化している場合に限るべきであって、資源・環境といった領域にまで拡大させてはならないとの意見もあるだろう。

国連平和維持活動も、武力紛争の発生があって、それが停戦の状態となっていることが実施の前提となっている。しかし、現状において国連平和維持活動の中には、長期間に亘っているものや、エンドレスの状態となってしまっているものさえある。一日武力紛争に至ってしまえば、その収拾がいかに困難なものであるかを示している。

潜在的な紛争要因、さらには、人類の生存を脅かすような脅威に対しての予防的措置も必要である。

次に示す、海洋資源・環境の保護のための「早期警戒・事実調査」活動は、以上のような認識にたって、本研究プロジェクトが具体化を試みたものであり、国際的な検討に供することを目的とした提案でもある。

このような活動は、海洋資源・環境保護に関する法的枠組としての国連海洋法条約と、政策的枠組を示すアジェンダ21を実行に移すためのアクションプランともなるであろう。

 

(2) 海洋資源・環境の保護のための「早期警戒・事実調査」活動

 

ここに示す「早期警戒・事実調査」活動は、それぞれの国家管轄水域の枠を超えて、海洋の生物・非生物資源の適正な管理及び海洋環境の保全に寄与するための、海上における共同行動である。

 

(実施の内容)

実施する具体的な活動としては、指示された海域内の漁業の状況、例えば、何時、何処で、どこの国籍の漁船が何隻、どの様な方法で漁を行っていたか、対象外魚種の海上投棄はなかったか、等を調査し記録すると共に、海洋環境の監視及び状況調査として、油や残飯、海底資源の開発・採掘等に伴う汚染とその発生源、赤潮の発生等の情報を収集記録し、併せて、海表面温度、水中温度頻度等の海象データを集め、帰投後関係機関等に送付する、といったものとなるであろう。

 

 

 

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