11.21 当小委員会はMARPOL加盟国の三国間協定のための完全な連絡先リストがないことに起因する困難さを銘記した。これに関連し当小委員会は、通知を受けた加盟国が14日のうちに返答しなければ三国間協定を受け入れたものとみなすという附属書IIの統一解釈パラグラフ2A.1.6を銘記した。
11.22 結局当小委員会はMEPCに対し、MEPC/Cicc.320に応えて事務局に三国間協議先の詳紳を提出べく加盟国を督促するよう求めた。
11.23 ESPH及び附属書II作業部会長は、当該部会の報告書(BLG 4/WP.6)を発表して、物質評価に関する以下のことを述べた。
.1 作業部会は当小委員会からの委託事項を以下の通り認識した。
.1 IBCコード中の二硫化炭素の輸送要件を改訂する(セクション8参照。)。
.2 新規物質を評価する。
.3 提出された洗浄添加剤を評価する。
.4 物質分類とこれへの輸送要件指定に用いる基準の洗練を、BLG物質報告様式(MEPC/Circ.265、annex 8)作成とともに、継続する。
.2 時間の制約と作業量過大から、作業部会では提出された7品目のうち4品目しか評価できなかった。これらの審議結果は文書BLG4/WP.6パラグラフ5.2〜5.4に示す。作業部会はこれ以外の提出分については1999年10月18日から22日の間に開かれるESPH 5で審議することで合意した。
.3 ESPH主管庁代表サブグループは10品目の洗浄添加剤を評価し、このうち8品目が方法及び設備の基準パラグラフ1.8.2の要件を満たすとされた。
.4 作業部会は時間の制約から物質分類と輸送要件指定に用いる基準の洗練やBLG物質報告様式(MEPC/Circ.265、annex 8)の作成を行うことが出来なかったことを銘記した。しかし、基準についての決定を新規物質評価プロセスで考慮できるよう、ESPH 5での新規物質評価に先立ち本件を審議することが決定した。
.5 作業部会は作業量過大の観点から、2000年中にESPH作業部会の会期間会合開催を承認すべく当小委員会をしてMSC及びMEPCに承認を求めしむるべきことで合意した。