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.3 文書BLG 4/11/1パラグラフ4に示される異常を銘記し、こうした異常が分類にあたっての問題を引き起こしていることを認め、ESPH作業部会に対しこれら基準をより有意義なものに変更するよう指示した。

.4 ESPH作業部会にこれらの文の策定を継続するよう指示した。

 

応急医療の手引き改定に伴うコード改正

 

11.16 当小委員会は、応急医療の手引き(MFAG)が、処置は患者の状態と事故に係る化学薬品の特定に従って特別な状況下でのみ勧められるものであるといった見直しを受けたことを想起した。結局、事務局はBLG 4での審議のため、IBCコードパラグラフ14.2.9と16.3.3、IGCコードパラグラフ14.3.2と18.3.3の改正案文を、これに対応するGC及びBCHの各コード改正案文とともに用意するよう指示を受けた。

 

11.17 当小委員会は改正案(BLG 4/11/2)作成に際し、IMO文書参照のための統一語法(MSC 70/16/1)に、これらガイドラインが未だ検討中であるにもかかわらず、しかるべき意識が払われていたことを銘記した。

 

11.18 当小委員会は一箇所のわずかな変更のみでannex IIに示すIBC、IGC、GC及びBCHコードの改正案に合意し、MSCとMEPCに対し引き続いての採択のため承認するよう要請した。

 

MEPC.2サーキュラーMARPOL73/78附属書II調印国三国間協議先リスト提案

 

11.19 米国は文書BLG 4/11/8を紹介し、以下の意見を述べた。

.1 米国は三国間協議開始にあたり、関係する主管庁がIMOに関連情報を提供していないためMEPC-2サーキュラーのannx 8にMARPOL 73/78附属書II調印国の連絡先が指定されていないことがあった。

.2 その結果として、米国は、すべてのMARPOL附属書II調印国は三国間協議先をIMOに提供すべきであり、もしこれを提供しない国があれば三国間協定に暗黙の合意を示したものとみなすよう提案した。

 

11.20 当小員会は、各主管庁に三国間協議先の詳細情報提出を求めるMEPC/Circ.320が1996年12月17日に発行されたことを想起し、現在のところ事務局により何らの情報ももたらされていないことを銘記した。

 

 

 

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