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6.13 当小委員会はこの問題は2000年2月3日までに解決すべき非常に重要な問題であることに合意したが、これはBLGの権限を越えるものとの認識からMSC 71とMEPC 43が2000年2月3日以前に一様な手順が合意されるようこの問題に正当な考慮を払うよう勧告した。加盟国は、HSSCに関する問題についてのBLG 4の結果を次回MSC及びMEPCに出席する代表に通知して、彼らが次回各委員会の討議のため十分準備できるようにすることが求められる。

 

附属書Iの編集上の改正

 

6.14 当小委員会はBLG 3での附属書I起案部会の報告書(BLG 4/6)を銘記し、今期会合で設置された作業部会(附属書I作業部会)に対し、附属書I関連文書中の編集上のコメントを考慮するよう指示した(パラグラフ6.33参照)。

 

6.15 当小委員会は議長による編集上の提案(BLG 4/6/1)を銘記し、附属書I作業部会に対し、「適用除外」規則と「免除」規則の接合提案以外の提案を次の附属書I案文に含めることを検討するよう指示した。これに加え、案文はそれが示される規則について妥当であることを確保するよう事務局に指示した。

 

6.16 ノルウェーは文書BLG 4/6/5、BLG 4/6/7、BLG 4/6/8及びBLG 4/6/9を紹介し、これら文書は編集上でない提案も含んでいるが些細なものなのでそのまま附属書I作業部会に送れると述べた。提案のいくつかについて懸念が表明されたが、当小委員会はこの方法に同意し附属書I作業部会に全体会議で表明された懸念とともにノルウェー提案を審議するよう指示した。

 

6.17 当小委員会は油水分離装置の使用が許容されない静止している船舶にこうした設備を備える要求を免除するというノルウェー提案(BLG 4/6/9)を銘記し、附属書I再起案に際しこれを考慮するよう附属書I作業部会に指示した。

 

6.18 当小委員会は、附属書Iの統一解釈が理解しやすくなるようにこれを関連する規則中に配した形式に変えるという提案を含むスウェーデン文書(BLG 4/6/10)を銘記したが、この問題は附属書I案文がいったん最終化されてから扱うべきことで合意した。英国は統一解釈を自動的に保持することについて懸念を表明し、実際的であればこれらを規則本文に取り込むべきと述べた。さらに当小委員会は、MARPOL中に「Colombi Egg」の何らかの参照を含めることについては、これが船舶設計の商標名であり、また、MARPOL第I/13F規則には十分な規定があるため代替デザインを一つづつリストする必要がないことから、これを不適切とすることで合意した。当小委員会は附属書I作業部会にこの文書中の他の提案を審議するよう指示した。

 

 

 

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