6.19 文書BLG 4/6/14及びBLG 4/6/15(日本)については、当小委員会はこれら文書中で提起している問題を議題項目5(油流出分析のための確立論に関する問題)で取り扱うことを決めた。
IOPP証書の改正
6.20 当小委員会はBLG 4/6に示される改正附属書I案文中の規則の改変から生じるIOPP証書と追録の様式の改正を含む事務局文書(BLG 4/6/3)を銘記した。さらに、当小委員会はこのIOPP証書と追録は改正附属書Iが発効して初めて船舶に適用されることを認めた。
6.21 当小員会は、持続性油を輸送する載貨重量20,000〜30,000トンのタンカーに原油タンカー同様の二重船殻構造要件を課すMARPOL第I/13G規則改正案をMEPC 42が承認したことを銘記した。MEPC 42はこれら改正の承認に際し、当小委員会に、結果として必要となる承認されたIOPP証書の追録の改正の修正案をMEPC 43に勧告するよう指示した。
6.22 当小委員会はこれら附属書I第13G規則改正の結果として生じるIOPP証書の追録様式B改正を提案する日本提出文書(BLG 4/4/16)を審議し、附属書I作業部会にMEPC 43での審議と採択のため承認された追録様式Bの修正案文を準備するよう指示した。
6.23 ノルウェーは文書BLG 4/6/4を紹介し、現行IOPP証書は第13G規則改正案を反映するよう修正すべきと提案した。ノルウェーは、載貨重量20,000トン〜30,000トンの精製油タンカーで船齢25年以上かつ第13G(1)(c)規則または第13F規則の要件に合致しないもののみがIOPP証書を替えるべきとすることにより、すべての油タンカー船隊のIOPP証書の追録を再発行するという行政負担を避けうると提案した。
附属書I作業部会への指示事項
6.24 当小委員会は附属書Iの見直しに関する文書を審議し、附属書I作業部会に以下の付託事項の下会合すべく指示した。
.1 以下を確保しつつ改正附属書I案文を作成する。