6.7 当小委員会は、船舶がその籍を置く国が1988年議定書の締約国であるか否かに異なる船種に対し二つの検査と証書のシステムが執行されることに懸念を抱き、この状況は寄港国監督に混乱をきたすであろうとした。
6.8 当小委員会はまた、審議中のMARPOL 73/78附属書I及びIIの規則案文(BLG 4/6及びBLG 4/6/2)が、加盟国の二つの類型、すなわち、HSSCに拘束されない、1988年議定書締約国でないMARPOL締約国とHSSCに拘束される1988年議定書締約国であるMARPOL締約国のそれぞれに適用できる検査と証書の要件を含んでいることを銘記した。当小委員会は、改正MARPOL 73/78附属書I及びIIは2000年2月3日よりずっと遅く発効するため、このアプローチでは問題を解決できないであろうと判断した。
6.9 当小委員会は、1988年議定書の締約国であるなしに係わらず、すべての国がすべての条約や強制コードについて一つの等しい検査と証書のシステムを適用することが大いに望ましいとした。
6.10 当小委員会は、上記目的達成のためには1988年議定書非締約国に自国で強制化されている検査と証書のシステムに同等のものとしてHSSCを実施するよう推奨する総会決議を採択することが最善であるとの見解を示した。こうした総会決議は、1988年議定書発効に先立つHSSC実施を各国に奨励した決議A.718(17)を基に作成できるであろう。
6.11 上記の審議に鑑みて、当小委員会はannex 5に示すように起案部会により準備され(BLG 4/WP.1)た検査と証書の調和システム(HSSC)の全世界的実施についての総会決議案に合意した。MSC 71とMEPC 43は、HSSCが2000年2月3日から検査と証書の全世界的な等しいシステムとして実施できるよう、当該決議案を採択のため第21回総会に提出することを審議・承認すべく要請された。
検査と証書の調和システムヘの現行システムからの切り替え
6.12 日本代表は2000年2月3日の1988年SOLAS・LL議定書発効に際し、検査と証書の調和システムヘの現行システムからの切り替え手順について疑問が提起された。SOLAS、LL、MARPOLの各条約の下発効されたどの証書の有効期限についてHSSCが開始されるべきか、さらに、最近実施された検査による有効な証書についてHSSCでの検査期限がいつになるかということである。