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6.28 当小員会は上記の改正は、文書MEPC 43/5に含まれている他のIOPP証書改正提案とともに同一のテキストで採択すべきものであることを銘記した。この関連で当小委員会はMEPC 43/5にあるIOPP証書改正提案は技術的詳細を含め適切な状態にあるべきことを銘記した。

 

6.29 事務局は当小委員会の上記勧告を反映したIOPP証書追録改正の修正案文を、MEPC 43で採択を目的として審議できるように提出するよう求められた。

 

6.30 当小委員会は議論の中で、第13G規則改正提案の影響を受けるタンカーのみが改正されたIOPP証書を持つべきであるとの示唆を銘記した。当小委員会はこの問題について合意に至らず、MEPC 43に対し、改正提案審議に際しこの問題を審議し適切な措置を講じるよう要請した。

 

6.31 米国代表は、第25A規則に要求される明文化された手続には様式Bのパラグラフ5.74にある主管庁による承認見直しの基準が含まれていないことを指摘した。今後これら明文化された手続承認の基準策定をDE又はSLF小委員会に要請することが勧められる。

 

新・MARPOL附属書I案文の見直し

 

6.32 当小委員会は新・MARPOL附属書I案文見直しの進展をおしなべて銘記した。特に、作業部会の報告(BLG 4/WP.2)に反映されている以下の点についての議論を銘記した。

.1 構成と採番システム

.2 編集上及び他の改正提案

.3 統一解釈

.4 第2(2)規則の将来の適用

.5 油記録簿

.6 クリーンバラストの問題

 

6.33 当小委員会は、作業部会で議論された問題は次期会合でさらに検討すべきことで合意し、事務局に対し、作業部会での討議結果に基づく新・附属書案文の修正版を準備しBLG 5に提出するよう求めた。

 

 

 

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