4.4 IACSのオブザーバーは、現在の提案は通風装置が作動していないときに作業者がポンプ室に立ち入ることを禁じるものではなく、照明と通風のインターロックにかわる適当な代替策が実行可能であるかについて疑念を呈し、通風されていないポンプ室への作業者の立ち入りについて懸念を表明した。彼は、ドアが開けられたときに貨物ポンプ室の通風装置が作動していないことを警告し、このような状況下では安全確認がなされるまで立ち入り禁止であると知らせる可聴・可視警報装置が代替策となり得ることを提案した。
4.5 英国代表は、10パーセント燃焼下限界を超えない値での探知を求めるSOLAS第II-2/63.3.3規則の現存タンカーへの適用については実際的なアプローチをとの願いを述べ、10パーセント燃焼下限界以上の濃度ではあっても炭化水素ガス濃度を監視する装置を備えた船舶には早急に新たな警報の設置を求めるべきではなく、例えば現用探知器の換装のときまで猶予すべきとの考えを示した。
4.6 当小委員会は上記の各見解を銘記し、改正案適用にっいてのOCIMF提案に原則的に合意した。しかし、文書BLG 4/4/1中でOCIMFが提案しているタンカーの貨物ポンプ室の安全性を高めるための追加措置の審議についてはMSC 69が承認した前述の案文の修正を必要とするやもしれず、本件についての意思決定は文書BLG 4/4/1中の提案の審議(パラグラフ4.8、4.9、4.17及び4.18参照。)後に行うことで合意した。
タンカーの貨物ポンプ室の安全性を高めるための追加措置
4.7 当小委員会は、BLG 3が貨物ポンプ室の安全性を更に高めるであろう以下を含む項目について、前記項目中のタンカーのポンプ室のための安全措置についての関連提案と共に今期会合で審議することに合意したことを銘記した。
.1 ガス検知では、10パーセントLFLで警報と貨物ポンプ自動停止の両方とも作動すべきか、10パーセントLFLでは警報のみ作動し、貨物ポンプ自動停止はより高い値になったら作動するようにすべきかについて。
.2 貨物ポンプの温度監視では、あらかじめ設定した温度に達したら貨物ポンプの自動停止が作動するようにすべきか。
.3 現場(貨物ポンプ室の底)手動停止装置の適切な装備
.4 貨物ポンプ室内の貨物系の排出設備
.5 貨物ポンプ室から非常時に安全に脱出するための追加措置