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4.14 当小委員会は、試料採取位置と検知部の位置について業界の慣例を反映していないという理由で、現存船については提案SOLAS第II-2/63規則パラグラフ3.3の第3文を削除するよう作業部会が勧告したことを銘記した。これにより当小委員会は、MSC 69が承認した新船であるタンカーのためのSOLAS改正案中の同文を削除することを決定した。続いて当小委員会は、新船であるタンカーのための改正提案パラグラフ3.1の最終文が不明確であるため、しかるべき変更を施すことで合意した。当小委員会は、MSC 69で承認されたSOLAS第II-2/63規則改正案(MSC 69/22/Add.1、annex 4)の修正提案(annex 3に示す。)をMSC 72による承認に付することで合意した。

 

4.15 当小委員会は、作業部会が提案SOLAS第II-2/63.3.3規則により新船であるタンカーに要求されているのと同様に現存タンカーにあっても貨物ポンプ室の照明による通風のインター・ロックを要求すべきか否かについても検討したことを銘記した。当小委員会は、電気回路が複雑で実施困難であり、また、この問題については産業界の指針が適切なレベルの安全性を規定しているため、現存船についてはこの規定は適当でないとする作業部会の見解に合意した。

 

4.16 当小委員会は、現存船に対するSOLAS第II-2/63規則改正案(annex 4に示す。)をMSCに承認のため提出することで合意した。

 

タンカーのポンプ室の安全性を高めるための追加措置

 

4.17 当小委員会は作業部会の大勢がOCIMF提出文書(BLG 4/4/1)審議の中で新船であるタンカーに対するSOLAS第II-2/63.3規則改正提案に原則的に賛成したことを銘記し、当該改正提案は将来の会合において更に審議すべきことで合意した。しかし日本代表は示されたコメントを銘記しつつ、当小委員会の将来の会合における審議に先立ち当該改正の正当性を示す更なる材料が用意されるべきである旨指摘した。続いて当小委員会は当該改正提案の現存タンカーへの適用に反対し、正当性を示す更なる根拠が無い限り、現時点では現存タンカーについては上記annex 4に含まれる改正提案で足るとの見解を示した。

 

ポンプ室からの防護された脱出手段

 

4.18 当小委員会は、新船であるタンカーに対し貨物ポンプ室からの防護された追加の脱出手段を要求する規定作成に関する討議結果を銘記し、詳細な提案が提出されるまではこの問題を取り扱わないことに合意した。

 

5. 油流出分析のための確立論に関する問題

 

 

 

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