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4.8 当小委員会は、タンカーの貨物ポンプ室の安全性を高めるための追加措置を提案している文書BLG 4/4/1(OCIMF)を審議し、文書BLG4/4/1のパラグラフ3.3及び3.4の規定は以前MSC 69が採択のため承認したSOLAS第II-2/63規則改正案(MSC 69/22/Add.1のAnnex 4に示す。)への追加となるが、パラグラフ3.1及び3.2は事実上改正案のパラグラフ3.1及び3.3の見直しであり、これと重複することを銘記した。

 

4.9 更なる討議でこの問題について発言した各代表は、現存船への適用を含めて文書BLG4/4/1のOCIMFによる改正提案に反対であった。当小委員会はこの問題を全体会議で表明された各見解を考慮してさらに審議するよう作業部会に付託することで合意した。

 

作業部会への指示

 

4.10 上記の審議からみて、当小委員会は、作業部会がMSC 69が承認した改正案の適用対象を現存船にまで広げるべきかどうかを審議するというMSCからの指示を念頭に置き、文書BLG 4/4とBLG 4/4/1に含まれる提案を全体会議での討議を考慮しつ審議するべきことを決定した。

 

作業部会の報告

 

4.11 当小委員会は作業部会の報告書(BLG 4/WP.4及びCorr.1)のうち本件に関連する部分を審議し、以下の決定を下した。

 

タンカーのポンプ室の安全性

 

4.12 当小委員会は作業部会がS0LAS第II-2/63規則改正案の現存タンカーへの適用(BLG 4/4)を審議し、現行タンカー改造の技術的困難と祖父条項の系統的適用のための暫定ガイドライン(MSC/Circ.765)を考慮して修正が必要であることに合意したことを銘記した。

 

4.13 提案SOLAS第II-2/63.3.3規則の現存タンカーへの適用見直しの中で当小委員会は、機関制御室及び航海船橋における炭化水素ガス検知遠隔可視・可聴警報設置要求は現存タンカーに対しては不要であるとの作業部会の見解に合意した。従って、同改正提案による現存タンカーに対する要求は貨物ポンプ室及び貨物制御室における可視・可聴警報のみとなる。当小委員会は船舶の航行中に貨物ポンプを運転することは通常起こらないとの見地から、この処置は作業者に潜在危険を警告するのに適切であるとみなした。

 

 

 

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