3.12 当小委員会はこの問題についての作業部会の結果(BLG 4/WP.4及びCorr.1)を審議し、作業部会がMSC 70及び全体会議での討議の結果を考慮しつつ化学薬品/油兼用タンカーの貨物タンク通気要件に関する問題を審議したことを銘記した。その後、当小委員会はannex 2に示す化学薬品/油兼用タンカーへの貨物タンク通気要件適用についてのMSC/MPC回章案をMESC 71及びMEPC 43に承認のため提出することに合意した。
4. タンカーのポンプ室の安全性
ポンプ室の安全性に関するSOLAS条約改正の現存船に対する適用
4.1 当小委員会は、MSC 69がSOLAS第II-1/43規則-「貨物船の非常電源装置」にタンカーの貨物ポンプ室の非常照明のための規定を含める改正及び、第II-2/63規則-「貨物ポンプ室」にMSC/Circ.774の規定を含める改正(MSC 69/22/Add.1のannex 4に示す。)が新船のみに適用されることを承認する過程において、当小委員会に対し、祖父条項の体系的適用のための暫定ガイドライン(MSC/Circ.765)及び組織と作業方法についてのガイドライン(MSC/Circ.816)を考慮し、これら改正の適用対象を既存船にまで拡大すべきかどうかを審議するよう指示したことを想起した。
4.2 当小委員会は、BLG 3において当小委員会の多くが当該改正要件を現存船に対しても同様に適用すべきことに原則的に合意したことを銘記し、OCIMFがその中で現存船に適用すべき上記SOLAS第II-2/63規則改正の規定を確認し、当該改正中で要求される装置がすぐに利用でき信頼に足るとみなされ、船主/運航者の甚大な経済的負担とならず、タンカーの構造上の改造を伴うことなく設置できれば、当該改正中に規定する措置は発火源の潜在性を減じ、富炭化水素雰囲気醸成の可能性を低減し、かくしてポンプ室の安全性向上にかなり寄与すると述べている文書(BLG 4/4)を審議した。OCIMFは、船舶の運航中にこうした装置を設置することは困難と認め、船舶の大規模修繕の計画に同期した段階的導入を提案した。
4.3 これに関連して、当小委員会は1993年OCIMF作成のポンプ室の安全性に関する情報文書がタンカー業界により広められ、多くのタンカー船主/運航者が既にOCIMFによる現存タンカーのための貨物ポンプ室の温度監視、ガス探知及びビルジ警報に関する機器及び装備についての勧告の多くを採用していることを銘記した。これらの勧告は、油タンカーとターミナルに関する国際安全指針(ISGOTT)の第4版に収録されている。