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参考資料2

 

九州ハイランド観光ガイド・インストラクター協会規約

 

(名称)

第1条 この協会は、「九州ハイランド観光ガイド・インストラクター協会」という。

(目的)

第2条 この協会は、九州ハイランド地域における「環境との共生を考えた新しい地域観光」(自然資源や歴史・文化資源などを活用した体験・学習、交流型の新しい観光)を旅行者が楽しめるように案内・指導することによって地域の活性化に寄与するとともに、会員の資質向上のための研修や会員相互の情報交換の場とする。

(事業)

第3条 この協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 地域情報の提供・発信に関する事業

(2) 都市住民との交流に関する事業

(3) 研修会等の開催

(4) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

(会 員)

第4条 この協会の会員は、第3条に掲げた目的に賛同するもので組織する。

2 会費は年額1,000円とし、必要に応じて臨時会費を徴収する。

(役員)

第5条 この協会に次の役員を置く

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

2 役員は、総会において選任し、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の職務)

第6条 会長は、この協会を代表し、業務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 監事は、会計事務を監査する。

(総会)

第7条 総会は、毎年回以上開催するものとし、会長が招集する。

2 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければならない。

3 総会の議事は、この規約に定めるほか、出席会員の過半数の同意をもって決する。

(専門部会)

第8条 この協会には目的に応じた専門部会をおくことができる。

2 それぞれの部会には部会長、副部会長をおくものとする。

(事務局)

第9条 この協会の事務局は、泉村大字下岳3296-1番地、ふれあいセンターいずみ内に置く。

2 事務局には事務局長、副事務局長をおき、協会の会計事務等を処理する。

(会計)

第10条 この協会の経理は、会費、事業収入、その他の収入をもって充てる。

2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。ただし、協会設立年度においては、協会設立の日から当該年度の属する3月31日までとする。

(雑則)

第11条 この規則に規定するもののほか、協会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。

付則

この規約は、協会の設立の日から施行する。

 

 

 

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