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参考資料1

 

九州ハイランド活性化協議会規約

 

(名称)

第1条 本会は、九州ハイランド活性化協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的)

第2条 本協議会は、阿蘇南外輪山から球磨郡に至る熊本県東部一帯及び隣接する宮崎県側町村(九州ハイランド地域)の地域特性を守り、育てていくことで、平成7年度に策定した『九州ハイランド構想(以下「構想」という)』の基本理念である「環境との共生を考えた新しい地域観光」を推進し、地域の一体的な活性化を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 構想実現のための各種事業に関すること。

(2) 構想実現に向けての総合連絡調整に関すること。

(3) 前各号のほか、特に必要と認められる事業に関すること。

(組織構成)

第4条 協議会は、別表に定める職にある者(以下「会員」という。)をもって構成する。

2 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

3 役員は、会員の互選とする。

4 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第5条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会計を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 監事は、会計事務を監査する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が召集する。

2 会議の議長は、会長が努める

3 会長は、必要と認めるときは、会員以外の者を会議に参加させることができる。

(担当課長会議)

第7条 協議会に第3条の事項を具体的に協議・実施するため、担当課長会議を設置することができる。

2 担当課長会議は、会員が指定する担当課の長をもって構成する。

3 担当課長会議は、会長が召集し、会長の職にある町村の担当課長が主宰する。

(会計)

第8条 協議会の運営に必要な経費は、負担金及ぴ県補助金、その他の収入をもってこれに充てる。

2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

(事務局及び幹事会)

第9条 協議会の事務局は、会長の職にある町村の担当課に置く。

2 事務局の適正かつ円滑な運営を図るため、担当課長会議メンバーから若干名を選出し、幹事会を設置することができる。

(その他)

第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1 この規約は、平成10年5月12日から施行する。

2 協議会の会計年度は、規約施行日の属する年度に限り、規約第8条第2項の規定にかかわらず、規約施行の日から翌年の3月31日までとする。

 

 

 

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