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旅行業法の改正

悪徳旅行業者から消費者や取引先を保護するために1952年に「旅行斡旋業法」が制定され、1971年に「旅行業法」に改称、改正されて以来、旅行業法は市場環境の変化に伴って何度も改正されてきた。近年では1995年に大きく改正され、「一般」「国内」「代理店」の3区分から国内外への主催旅行の有無に応じた区分への登録制度の変更、営業保証金制度の定額制から取引額比例制への変更、補償金支払い義務を伴う旅行業者の旅程保証責任の明確化、書面による取引条件の説明の充実、主催旅行の広告の適正化などが計られた。今回の改正により消費者保護が一層拡充することが期待されている。

 

営業保証金、弁済業務保証金制度

慣習的に旅行業者は顧客から事前に旅行代金の払い込みを受け、輸送業者や宿泊業者などには事後的にそれらの代金を支払うために、この間に旅行業者が倒産してサービスや代金が得られなくなるリスクが存在している。このようなリスクから顧客や取引先を保護するために、「旅行業法」により旅行業者は営業開始に先立って営業保証金を供託することが義務づけられている。但し、業界団体である旅行業協会の保証社員となった旅行業者は、営業保証金の代わりに、より低額の弁済業務補償金分担金を協会に納付することが認められており、旅行業者の倒産時に十分な保証が得られない危険性が指摘されている。

 

 

 

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