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旅行業界の規制緩和

消費者保護の観点から1995年に旅行業法が改正され、旅行業者の責任が一層重くなった一方で、消費者の利便促進、事業者の負担軽減の観点から、1997年に旅行業者が企画、実施する「主催旅行」商品(パッケージ・ツアー)のコンビニエンス・ストアーなどでの販売の解禁と、旅行業の登録有効期間の3年から5年への延長という2つの規制緩和が実施された。前者は、「旅行業法」により旅行業務を扱う営業所には取り扱う旅行の目的地に応じて一般もしくは国内旅行業務取扱主任者を置かなければならないため、従来、コンビニエンス・ストアーでの販売は禁止されていたが、これを一定のルールのもとで認めたものである。

 

外客来訪促進地域(国際観光テーマ地区)

外客来訪促進地域、通称「国際観光テーマ地区」とは、地方圏の歴史・文化・自然等を外国人観光旅客にアピールし、連泊滞在してもらえるような施策を実施していく地域を指す。当該地域内では、各観光地と宿泊拠点地区を、広域的に広がったテーマルートによって結んでいる。宿泊拠点地区は、宿泊滞在を通じて地域との交流が行われる拠点であり、特定施設等が整備される地域のことである。地域内で実施されている施策は、(1)PR活動等のソフト事業、(2)施設の整備等のハード事業、(3)宿泊拠点地区における一定の施設または特定施設の整備の3分野に大きく分かれている。当地域に該当する例としては、神奈川県・静岡県・山梨県をまたがる「富士箱根伊豆地区」が挙げられる。

 

 

 

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