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02 空港

 

空港整備法と空港の分類

空港整備法は1995年に制定された空港整備に関する基本法である。先ず、同法は空港をその機能に則して三つに分類している。第一種空港は国際空港であり、東京(羽田)、大阪(伊丹)、新東京(成田)、及び関西の4空港がこの分類に入る。第二種空港は国内主要空港であり、その設置者は国(運輸大臣)である。第二種空港は管理者によってさらに二つに分類されている。管理者が運輸大臣であるものを第二種A空港と呼び、地方公共団体であるものを第二種B空港と呼ぶ。1998年年頭において、前者は21、後者は5ある。第三種空港はいわゆるローカル空港であり、設置者も管理者も地方公共団体である。1998年年頭のおける空港数は56であり、さらに7空港が建設中、もしくは計画中である。

 

空港整備特別会計

空港整備特別会計は、米国の空港航空路信託基金と類似した制度である。第一次空港整備五箇年計画が策定された時点では、空港整備のための特別な財源調達制度は存在しなかった。第二次空港整備五箇年計画の予算規模は第1次のそれの5倍近くとなった。こうして、大規模化した第二次空港整備五箇年計画の事業を担保する財源制度が必要であると広く認識された。このような背景を持って1970年に、特定財源制度を担保する空港整備特別会計が創設された。空港整備特別会計の主な財源は、1)着陸料や駐機料などの空港使用料、2)航行援助施設利用料、3〉航空機燃料税等である。米国のチケット・タックスに類するような航空サービス利用者に対する直接的な賦課は行われていない。

 

 

 

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