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貨物自動車運送事業法

貨物自動車運送事業の運営を適正、かつ合理的にするために1990年に施行された法律。通常、同時に施行された貨物運送取扱事業法とあわせて「物流二法」と呼ばれる。この法律により、いわゆる路線トラックと区域トラックという事業区分が廃止された。また、一般貨物自動車運送事業への参入は免許制から許可制に変わった。運賃規制については、これまでの認可制が届出制に変更された。これらの一連の変化は貨物自動車運送事業において規制緩和が進められたことを意味する。しかし、これは貨物運送事業が完全に自由化されたということを意味しない。依然監督官庁からの介入の根拠が法律の中に留保されていることは注意しておかなくてはならない。

 

宅配便のサービス多様化

宅配便は主に一般消費者を対象に、トラック輸送を中心として1976年以降急速に進展した輸送サービスである。その後の競争の激化によって価格のみならず、サービスの多様化を通じて市場における競争力を強化する戦略が現在進行しつつある。電話による集荷サービスや翌日配送は当初から行われていたが、現在では時間帯別に配送を行うサービス、荷物の往復サビス、個々の荷物の特性に応じた個別のサービスの提供など宅配便のサービスの多様化が進んでいる。宅配便市場内部での競争だけではなく、郵便小包ともサービスが競合するため、宅配便各社はさまざまなアイデアをサービスに取り入れることで市場での競争に生き残る道を模索している。

 

 

 

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