等でも規定されているが、別途、通商産業省により「情報システム安全対策基準(平成7年8月29日通商産業省告示第518号)」、「コンピュータウィルス対策基準(平成7年7月7日通商産業省告示第429号)」、「コンピュータ不正アクセス対策基準(平成8年8月8日通商産業省告示第362号)」等がとりまとめられており、システム監査基準においても、前二者を活用する旨が記述されている。例えば、官民接点情報システムを介して、国民に統計データファイルを提供する際に、ファイルがコンピュータウィルスに感染しうるようなことがあれば、CSは確実に低下するため、これらの基準を参考に的確な安全性管理を行う必要がある。
3] アカウンタビリティヘの対応に関する項目
官民接点情報システムの整備事業に対する国民のコンセンサスを得るためには、本施策に関する情報開示を積極的に行うことが重要である。そのためには、当該システムの目的、想定効果、予算、その他、重要な事項に関し、適宜、とりまとめ、行政機関のホームページ等を介して提供できるようにすることが必須と考えられる。
官民接点情報システムに対するアカウンタビリティヘの対応に関しては、
「企画業務/全体計画」における
・全体計画は、情報効果、推進体制、費用等を明確にしているか。
・全体計画は、情報システムの全体像を明確にしているか。
「企画業務/開発計画」における
・開発計画は、目的、対象業務、費用対効果等を明確にしているか。
「企画業務/システム分析・要求定義」における、
・開発システムの効果の定量的及び定性的評価を行っているか。
「共通業務/外部委託/委託選定先」における
・委託先の選定基準を明確にしているか。
等の項目に従って、企画、開発、運用、保守を行い、その過程で生じる各種情報を資料化(電子データ化)し、当該システムに関する的確な情報開示を国民に対して行うことが可能となると想定される。
4] 安定性への対応に関する項目
官民接点情報システムに関しては、インターネット・ホームページのように24時間サービスが提供されるものも多く、行政機関の窓口が終了している時間帯にトラブルがあると、当然、使用できると期待していた国民にとっては、満足度が低下することが想定される。