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(5) 「調達手続の電子化」に関する施策

調達手続きの電子化については、既に一部省庁においては、調達情報、資格申請書の書式データの提供等を行われている、建設省では公共事業支援統合情報システム(建設CALS/EC)における電子調達の導入として、建設省直轄工事等において調達手続きの電子化が進められている。また、総務庁では、各省庁が保有する広範なコンピュータ等の調達関連情報(技術・価格等)を共同利用データベースとして蓄積し、各省庁が検索できるシステムの整備が進められている。

 

2-1-3 パブリック・コメント制度

(1) 概要

国の行政機関の再編及び統合の推進に関する基本的かつ総合的な事項を調査審議する目的で設置された行政改革会議の最終報告(平成9年12月3日)の審議会等のあり方として、「パブリック・コメント制度の導入」が提案されている。本報告では、パブリック・コメント制度は、「各省庁が政策の立案等を行う際、原案を公表して、専門家、利害関係人その他広く国民から意見を求め、これらを考慮しながら意思決定を行う仕組み」と定義されており、本制度については、その後、「中央省庁等改革基本法(平成10年6月9日国会成立)」の中で、「行政情報の公開等(第50条)」の中で、その活用及び整備を図ることが規定されている。

また、「規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(平成11年3月23日閣議決定)」においても、「規制の設定又は改廃に当たり、意思決定過程において広く国民等に対し案等を公表し、それに対して提出された意見・情報を考慮して意思決定を行う提出手続(いわゆるパブリック・コメント手続)」として規定されている。この中では、行政機関は、一般の理解に資するため、規制の設定又は改廃に係る案等の本体に加えて、趣旨・目的・背景、関連する資料、位置付けについて、ホームページヘの掲載、窓口での配付、新聞・雑誌等による広報、広報誌掲載、官報掲載、報道発表によって、積極的に周知を図ることとされている。また、意見・情報の募集期間(1ヶ月程度を目安)、意見・情報の提出方法(郵便、ファクシミリ、電子メール等)の手段を案等の公表時に明示し、提出された意見・情報を考慮して意思決定を行うとともに、これに対する当該行政機関の考え方を取りまとめ、提出された意見・情報と併せて公表することとされている。さらに、各省庁は、本手続を行っている案件の一覧を作成し、ホームページに掲載するとともに、文書閲覧窓口に備えつけることも定められている。

 

 

 

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