(2) 官民接点情報システムに関するパブリック・コメント募集事例
パブリック・コメント制度に関しては、閣議決定されている「規制の設定又は改廃」に限らず、省庁により積極的に実施されている。
通商産業省が平成11年4月に行った報道発表「パブリック・コメント制度の運用について」の中で、同制度の対象を以下のように規定している。
1] 1) 基本的な政策の方向性等についての事項、又は、
2) 必要的付議の規定等に基づく法令、計画、基準等の設定又は改廃についての事項であって審議会の審議事項となるもの
2] 広く一般に適用される国の行政機関等の意思表示で、規制の設定又は改廃に係るもの(1] に該当するものを除く。)
なお、上記の考え方に沿って、審議会の審議事項とならないものも含めその他の事項の扱いについては、上記の考え方に基づき、その具体的内容に応じて個別に判断し、対象とすることとする。
「なお」以降では、その他の事項については個別に判断し、対象とするとあるが、通商産業省では、電子申請システムの導入に関してもパブリック・コメントを公募している。
同省は、平成11年5月31日及び同年9月17日の二回に亘り、平成12年度初頭を目途に導入を予定している「輸出入許可・承認手続きの電子申請システム」に対し、意見募集を行っている。本システムは、以下の輸出入・許可承認手続きについて、ISDN又はアナログ公衆回線を利用したダイアルアップ、またはFD・MOにより電子的に申請を受け付ける案となっている。