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2] 申請・届出等手続の電子化、ワンストップサービスの推進

申請・届出等手続の電子化については、法務省における登記情報提供、通商産業省における特許出願及びエネルギー管理者選解任届出に関する電子申請、通商産業省及び労働省における統計データの収集・提供、郵政省における電気通信事業者の料金、財務情報等の報告・収集・提供等の申請・届出等手続について、オンライン化に向けた取組を進めることとしている。また、申請・届出等手続の電子化に当たっては、自動受付等による受付時間の延長・24時間化の推進や、システムのネットワーク化等による申請地制限の緩和、アクセスポイントの拡大などの利便性の向上を図ることとされている。

ワンストップサービスについては、原則として、平成12年度内に、各省庁において、インターネット・ホームページヘ行政手続の案内情報、様式等必要な情報を掲載するとともに、総務庁において、行政手続の案内等を横断的・総合的に提供する総合行政サービスシステムを整備することとしている。また、電子認証制度に向けたシステム開発(法務省)、汎用電子申請システム開発(通商産業省)、郵便局に設置したキオスク端末を活用した実験(郵政省)等の研究開発等を推進することとしている。さらに、通関情報処理システムと検疫等行政手続システムとの連携、その他、既存のシステムの連携や新規システムの開発も挙げられている。

3] 調達

調達手続の電子化については、公共事業を除く政府調達に係る手続について、調達情報の提供、競争資格審査、入札・契約等手続の電子化を推進することとしている。また、建設省を始め、公共事業関係省庁において、公共事業のCALS/ECの構築に向け、必要な取組を進めることとしている。

 

(2) ワンストップサービスの推進

ワンストップサービスについては、平成11年3月31日に行政情報システム各省庁連絡会議により了承されている「ワンストップサービスの推進について」において、より詳細に推進方策が策定されている。本文書における「ワンストップサービス」とは、インターネット等のネットワークを活用して、国民・企業等に対しパソコン又は身近な場所で各種の行政サービスを提供し、将来的には、1箇所又は1回で各種の行政サービスを提供できるようにすることにより、申請・届出等手続に係る国民・企業等の負担軽減、利便性の飛躍的向上及び官民を通じた事務処理の簡素化・効率化を図るサービスとして定義されている。

 

 

 

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