(委任都道府県知事による本人確認情報処理事務の実施)
第三十条の二十七 委任都道府県知事は、指定情報処理機関が第三十条の二十四第一項の規定により本人確認情報処理事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第三十条の二十五第二項の規定により指定情報処理機関に対し本人確認情報処理事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定情報処理機関が天災その他の事由により本人確認情報処理事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において総務大臣が必要があると認めるときは、第三十条の十第三項の規定にかかわらず、当該本人確認情報処理事務の全部又は一部を行うものとする。
2 総務大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により本人確認情報処理事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により本人確認情報処理事務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
(本人確認情報処理事務の引継ぎ等に関する省令への委任)
第三十条の二十八 前条第一項の規定により委任都道府県知事が本人確認情報処理事務を行うこととなった場合、総務大臣が第三十条の二十四第一項の規定により本人確認情報処理事務の廃止を許可し、若しくは第三十条の二十五第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととした場合における本人確認情報処理事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
第四節 本人確認情報の保護
(本人確認情報の安全確保)
第三十条の二十九 都道府県知事又は指定情報処理機関が第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たっては、当該都道府県知事又は指定情報処理機関は、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、都道府県知事又は指定情報処理機関から第三十条の五第一項又は第三十条の十第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。