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(指定の取消し等)

第二十条の二十五 総務大臣は、指定情報処理機関が第三十条の十二第一項第三号に適合しなくなったとき、又は同条第二項第一号若しくは第三号に該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。

2 総務大臣は、指定情報処理機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本人確認情報処理事務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第三十条の十二第一項各号(第三号を除く。)の要件を満たさなくなったと認められるとき。

二 第三十条の十九第一項若しくは第三項、第三十条の二十一又は前条第一項の規定に違反したとき。

三 第三十条の十六第二項、第三十条の十八第三項又は第三十条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。

四 第三十条の十八第一項の規定により認可を受けた本人確認情報管理規程によらないで本人確認情報処理事務等を行ったとき。

五 不正な手段により第三十条の十第一項の規定による指定を受けたとき。

3 総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により本人確認情報処理事務等の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

 

(本人確認情報処理事務の委任の解除)

第三十条の二十六 委任都道府県知事は、指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定情報処理機関及び他の委任都道府県知事に通知しなければならない。

2 委任都道府県知事は、指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととしたときは、その旨を総務大臣に報告するとともに、指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせないこととした日を公示しなければならない。

 

 

 

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