日本財団 図書館


(指定の基準)

第三十条の十二 総務大臣は、他に第三十条の十第一項の規定による指定を受けた者がなく、かつ、同条第二項の規定による申請が次の基準に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。

一 職員、設備、本人確認情報処理事務等(指定情報処理機関が行う本人確認情報処理事務、前条第三項及び第五項から第八項までに規定する事務並びに第三十条の三十七、第三十条の三十八及び第三十条の四十に規定する事務をいう。以下同じ。)の実施の方法その他の事項についての本人確認情報処理事務等の実施に関する計画が本人確認情報処理事務等の適正かつ確実な実施及び本人確認情報の保護のために適切なものであること。

二 前号の本人確認情報処理事務等の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であって、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているものであること。

四 申請者が、本人確認情報処理事務等以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって本人確認情報処理事務等の適切な執行が困難となるおそれがないこと。

2 総務大臣は、第三十条の十第二項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第項の規定による指定をしてはならない。

一 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。

二 第三十条の二十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

イ 第一号に該当する者

ロ 第三十条の十六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION