(指定情報処理機関への通知等)
第三十条の十一 委任都道府県知事は、第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、指定情報処理機関に通知するものとする。
2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、委任都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて指定情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。
3 第一項の規定による通知を受けた指定情報処理機関は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。
4 前条第一項の規定により指定情報処理機関が行う第三十条の七第五項の規定による本人確認情報の同項第三号に規定する他の都道府県の都道府県知事への提供は、総務省令で定めるところにより、指定情報処理機関の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。ただし、特別の求めがあったときは、この限りでない。
5 指定情報処理機関は、その事務を管理し、又は執行するに当たって、第三十条の五第三項の規定により委任都道府県知事の磁気ディスクに記録された本人確認情報に誤りがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨を当該委任都道府県知事に通報するものとする。
6 指定情報処理機関は、毎年少なくとも一回、前条第一項の規定により当該指定情報処理機関が行う第三十条の七第三項の規定による本人確認情報の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。
7 指定情報処理機関は、委任都道府県知事に対し、第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。
8 指定情報処理機関は、委任都道府県知事の統括する都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に住民に関する正確な記録が行われるよう、委任都道府県知事に対し、必要な協力をしなければならない。