(指定の公示等)
第三十条の十三 総務大臣は、第三十条の十第一項の規定による指定をしたときは、当該指定情報処理機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 指定情報処理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
3 総務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第三十条の十四 委任都道府県知事は、第三十条の十第一項の規定により指定情報処理機関にその本人確認情報処理事務を行わせることとした旨を総務大臣に報告し、及び他の都道府県知事に通知するとともに、当該指定情報処理機関に本人確認情報処理事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
2 指定情報処理機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を委任都道府県知事に届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(本人確認情報保護委員会の設置)
第三十条の十五 指定情報処理機関には、本人確認情報保護委員会を置かなければならない。
2 本人確認情報保護委員会は、指定情報処理機関の代表者の諮問に応じ、第三十条の十第一項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を指定情報処理機関の代表者に述べることができる。
3 本人確認情報保護委員会の委員は、学識経験を有する者のうちから、指定情報処理機関の代表者が任命する。
(役員の選任及び解任)
第三十条の十六 指定情報処理機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 総務大臣は、指定情報処理機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第三十条の十八第一項の本人確認情報管理規程に違反する行為をしたとき、又は本人確認情報処理事務等に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定情報処理機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。