第三節 指定情報処理機関
(指定情報処理機関の指定等)
第三十条の十 都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、次に掲げる事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)を行わせることができる。
一 第三十条の七第一項の規定による住民票コードの指定及びその通知
二 第三十条の七第二項の規定による協議及び調整
三 第三十条の七第三項の規定による本人確認情報の別表第一の上欄に掲げる国の機関及び法人への提供
四 第三十条の七第四項の規定による本人確認情報の別表第二の上欄に掲げる区域内の市町村の執行機関及び同項第三号に規定する当該都道府県の区域内の市町村の市町村長への提供
五 第三十条の七第五項の規定による本人確認情報の別表第三の上欄に掲げる他の都道府県の執行機関及び同項第三号に規定する他の都道府県の都道府県知事への提供
六 第三十条の七第六項の規定による本人確認情報の別表第四の上欄に掲げる他の都道府県の区域内の市町村の執行機関及び同項第三号に規定する他の都道府県の区域内の市町村の市町村長への提供
七 第三十七条第二項の規定による本人確認情報に関する資料の国の行政機関への提供
2 前項の規定による指定は、本人確認情報処理事務を行おうとする者の申請により行う。
3 第一項の規定により指定情報処理機関にその本人確認情報処理事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、本人確認情報処理事務(同項第四号及び第七号に掲げる事務を除く。)を行わないものとする。
4 委任都道府県知事は、指定情報処理機関に第一項の規定により指定情報処理機関が行う第三十条の七第三項の規定による本人確認情報の提供に係る手数料(次項において「情報提供手数料」という。)を指定情報処理機関の収入として収受させることができる。
5 前項の場合における情報提供手数料の額は、委任都道府県知事の統括する都道府県の条例で定めるところにより、指定情報処理機関が定めるものとする。この場合において、指定情報処理機関は、あらかじめ、当該情報提供手数料の額について委任都道府県知事の承認を受けなければならない。